お知らせ

2012.3.29

代表飯田一Linked Inをアップしました。ぜひご覧下さい。

http://www.linkedin.com/profile/edit?trk=hb_tab_pro_top


2011.10.7

NHKより「風評被害・誹謗中傷」について取材を受けました。


2011.10.1

「東京都暴力団排除条例」施行にともない、当事務所は条例の基本理念に基づき運営して参ります。

 

2011.8.1

新聞 デイリー武闘派法律家飯田はじめを発行致しました。右のサイドバーよりお入り下さい。

2011.7.26

神田のカメさん法律事務所 太田真也 弁護士をパ−トナ−にお迎えし、コンプライアンスの遵守を徹底しております。 

2011.4.6

東日本大震災 東北地方太平洋沖地震に関する緊急融資等アップしました。コチラをクリックして下さい。

2011.4.5

法テラスと民事法律扶助契約を締結しました。

http://www.houterasu.or.jp/service/hiyoutatekae/#anchor1 

2011.4.4

代表からの緊急メッセージをアップしました。 

2011.3.11

被災された方のメールによるご相談無料にて承ります。報酬の減額もご相談に応じます。お気軽にご連絡下さい。

2011.3.11

この度の東日本大震災 東北地方太平洋沖地震にに於いて、不幸にも犠牲になられた皆様に対し、謹んで御悔み申し上げます。また被害を受けられました多くの皆様に心より御見舞い申し上げます。

弁護士による法律サポ−ト

当事務所顧問の神田のカメさん法律事務所が法律支援、サポート致します.

ご安心してお任せ下さい。

http://www.kamesan-law.com/

 

【プロフィール】

弁護士 弁理士 太田 真也

1975年   三重県津市出身
1997年   国家公務員T種法律職合格       
1998年   立命館大学法学部法学科卒業
2000年   立命館大学大学院法学研究科博士課程前期課程修了
2003年   立命館大学大学院法学研究科博士課程後期課程中退
2006年   名古屋大学法科大学院修了 
2007年   新60期司法修習終了(12月)
2008年    弁護士登録(東京弁護士会)(9月)
        法律事務所ホームロイヤーズ(現法律事務所MIRAIO)に入所
2010年   神田のカメさん法律事務所を設立(8月)

弁護士 加藤泰の脳内ブログより転載

http://d.hatena.ne.jp/katohiroben/20101228/1293548105

昨日,同僚から紹介され,そしてネットでも話題になっていた法律事務所がある。

神田のカメさん法律事務所,だ。

サイトを覗いたがすごいことになっている。

http://www.kamesan-law.com/index.html

四の五の言わずサイトを覗いて欲しい。

ここまでの勇者はかつていただろうか。

当事務所擬人化キャラクターって。

アニオタを前面に出すマーケティングは

今現在はさほどリスキーなものとは思わない。

経済学者の森永琢郎や格闘家自演乙など

アニオタを武器に存在感を高め商品価値を生み出してテレビで目立っているのだ。

ちなみに

僕自身,プロフィール欄ではガンダム好きであることは公言しているし

今の時代,それがマイナス評価されるとは思わない。

むしろ宮崎アニメを批判しようものなら非国民扱いされそうな時代だ。

しかし,しかし,法律事務所のサイトでここまでやってしまうとは。

場所も秋葉原駅のすぐ近く。

ある意味,完璧なマーケティング,適材適所。

でもさ,ひとつ懸念がある。

アニオタが法律相談ってするんだろうか。

どっちかというと

著作権を侵害するような活動と表裏一体なところがあって

侵害者サイドかもしれないからなぁ。

じゃあ制作者サイドから権利保護の活動の依頼がすぐ舞い込むかというと

やっぱりきわもの扱いされてると厳しくないだろうか。

ま,色々な可能性を秘めている試みであることは確かだ。

観測をしておかないとね。

顧問行政書士

上木康照

【プロフィール】

長年、大阪府警本部捜査二課に所属し、経済犯罪捜査に従事。退職時の役職は、所轄警察署刑事課長で退職。

 

吉岡誠一

【プロフィール】

公安調査庁の公安調査官として現場一筋、退職時の役職は、神戸公安調査事務所首席調査官。

楽代.comは

日本で一番 

ありがとうと言われる事務所を目指しています!!

代表からの緊急メッセージ

 緊急メッセージ

山登りでも登るときはケガをしません。

下るときにケガをします。

 

日本のトレンドは40年周期です。

明治維新は、1868年からスタートしてピークは1904年日露戦争で上りの約40年

ここから下りトレンドでボトムは、1945年の終戦。

大本営発表や官僚の陸軍省というのが、日本の国民をどえらい目に合わせました。

また国民を守るべき関東軍は、一番最初に国民を棄民して幹部は真っ先に

逃走しました。

 

 

次の上りのトレンドがスタートしピークは平成元年のバブル景気の1989年の約40年

ここから下りの40年というトレンド

 

しかし、前回のピークの日露戦争から約20年目の1923年に

関東大震災があり、

今回のピークの1989年バブル景気から約20年目の平成23年に

東北関東大震災がありました。

 

これは、明治維新の官僚体制が終わるという事です。

今も大本営発表が有るような気がします。

自分の頭で考えて生き残るしかありません。

 

下降トレンドを更に下に押し出す大震災です。

 

また記憶に新しい神戸大震災が平成7年(1995年)1月17日が有りましたが

その約2年後には、倒れるはずない金融機関の破綻が相次ぎました。

1997年11月北海道拓殖銀行破綻

1997年11月三洋証券破綻

1997年12月山一證券廃業

1998年10月日本長期信用銀行破綻

1998年12月日本債券信用銀行破綻

 

とすれば、この先は未体験ゾーンであるということが予想されます。

いままで有利な高学歴や大企業などが意味なくなる事が起こりえます。

形あるモノが簡単に無くなる時代の到来です。

 

私どもはサバイバル能力の先鋭化で困っている依頼者の

生き残りを全力で支援いたします。

 

更に現在は無縁社会http://www.nhk.or.jp/tsuiseki/file/list/100403.html

であります。

地方では東京などの大都会でないと若者が生きていけません。

東京では、となりの人が誰か誰も知りません。

その無縁社会で、困っている依頼者との縁を大事にしたいと

願っています。

 

私どもと付き合いある

猫研のHP  http://www.nekojiro.net/

吉田猫次郎のBLOG  http://nekoken1.blog108.fc2.com/

吉田猫次郎 on Twitter https://twitter.com/yoshidanekojiro

は一番見ておくべき情報です。

 

ごあいさつ

法律事務所・司法書士事務所・税理士事務所

敷居が高くないですか?

報酬や本当の専門家なのかなどの不安はありませんか?

私達は、コンビニエンスストアの様に
お気軽にご利用頂ける 法務事務コンビニです

メールで気軽に相談! お手軽な料金体系! 安心・丁寧!

司法書士・税理士・不動産鑑定士による

ワンストップサービスをご提供致します

弱い立場の方の痛みがわかる事務所です


2.bmp

家庭裁判所の家事調停委員の遺産分割の調停実名裏話・実体験・実態・真実・実情・活用法・メニュー初公開 遺産相続不動産の分割 争族紛争回避 兄弟は他人の始まり 知られざる家庭裁判所の遺産分割の現場 マル秘事実初公開秘密暴露

家庭裁判所におけるメニュー

 

1一般調停事件  

調停>地方裁判所>(即時抗告)高等裁判所>(特別抗告)最高裁判所

 

遺留分減殺請求【前提に遺言書】

共有物分割

 

成立は調停調書に記載するので、確定判決と同じ(和解でない)

効力は調停調書の受領日(税金の更正の請求の起算)

メモも記録も残らないで交互に争点を絞る

 

2甲類審判事件 対立関係にない、争いないもの=裁判官が法定持分で決める

審判>(即時抗告)高等裁判所>(特別抗告)最高裁判所

 

相続人の排除

相続放棄

限定承認=税法上は処分譲渡・債務超過なら税金なし

遺言書の検認

遺言執行者の選任

 

3乙類審判事件 対立関係にある不動産(不可分債権)が対象

調停>(調停不成立で)審判>(即時抗告)高等裁判所>(特別抗告)最高裁判所

 

裁判官が単独で決定し、審判書を作成するが、審判は民法に従って融通効かず厳しい

遺産分割時の不動産は、法定分割で換価分割(競売=時価の半分)で分ける。

特別に・寄与分は対象外

可分債権(現金・預金・有価証券・債権)は対象外

 

共有のまま=問題の先送り

 

遺産分割

寄与分の処分

推定相続人の排除

祭祀財産の承継

 

4訴訟【審判に行かない】

地方裁判所>(即時抗告)高等裁判所>(特別抗告)最高裁判所

 

遺産範囲確認訴訟=遺産の範囲をはっきり確定してから調停へ

         裁判所は財産を探さない・探せない

遺言無効確認訴訟

 

 

調停

第一回は、全員出席

基本は法定相続分での公平配分

1成立―調停調書 30% 成立できないときは取り下げを勧められる

2不成立>審判へ移行>(即時抗告)高等裁判所>(特別抗告)最高裁 10%

3取り下げ ほとんど 時間掛けてやりたくない

 

対象遺産

1現金――――――――共有なら遺産分割対象・可分債権なら対象外

2.ゴルフ会員権―――共有なら遺産分割対象

3金銭債権・預金―――可分債権なら対象外=法定持分 依頼有れば入れる

4.生命保険・死亡退職金・代償財産――対象外

5 遺贈・死因贈与・生前贈与(特別受益)―――――対象外

6祭祀財産――――――――対象外

7葬儀費用・香典―――――対象外

8宝石・家具・衣類・身の回り品――対象外

9相続人の遺産分割の対象としない合意――対象外

10相続時存在したが、遺産分割時点で存在ないもの――対象外

 

=民法上で遺産分割時で未分割で有る物

 

時価

遺産分割時点の時価が原則(鑑定評価の鑑定人は安くない)

全員が合意なら相続税路線価・固定資産税評価も利用される

不動産業者の疎明資料・査定資料

 

無料の簡易評価制度・・代償金で整理

家庭裁判所では、不動産鑑定士の専門委員の「簡易鑑定」という費用をかけない手続方法も採用出来る。

鑑定評価と違って、不動産の時価を、「路線価」、「地価公示価格」、「固定資産税評価額」などの公的価格をベースに簡易に鑑定。

机上の調査で現地を実査しない評価する簡易な方法。

通常の時価と比較して、1割から2割ほどのブレる価格。

この簡易鑑定評価は、費用をかけたくないという相続人の意向を配慮。

中間調書として、「相続人の全員が、この簡易評価に従うこととする」という同意書作成して、不動産鑑定士の簡易鑑定

簡易鑑定は費用は無料、ビルや高額な不動産、権利関係が複雑な不動産は適さない。

不動産の件数が多くある場合などについては、この簡易鑑定の方法では評価できない

 

商業ビル

債務があるので評価0の場合あるが、何年も経過すると債務が減り得するケース>>共有

 

特別受益 民法903条第1項

持戻し>免除あるが遺留分あるケース

遺贈は対象

義務教育以外の学費(アメリカ留学・医大・医学部学費)

生前贈与 生計の資本の判断

結婚の挙式費用

生活費・医療費

原則は相続発生時、調停は遺産分割時

審判では、認められない

 

寄与分

被相続人の相続財産の維持増加に特別に寄与した相続人

配偶者や孫も履行補助者として主張可能

無償性

継続性

因果関係

審判では、認められない

遺留分減殺は対象外

算定 利子相当額(平均給与額・役員報酬・金銭貸与)看護料相当額

 

遺留分の減殺

兄弟姉妹には、無い

遺産+特別受益−債務・・寄与分は対象外

相続開始時の時価

現物の返還が原則

価格弁償も可能

不成立の場合には訴訟移行・・審判へ移行しない

1年で消滅時効

 

申立

相手の住所地=遠方は注意

調停前置主義

不動産の評価は一般では、固定資産税評価証明を出す

裁判官=若い・女性多いと男女の調停委員の3人

専門家事調停委員=不動産鑑定士・公認会計士・税理士

不動産の場合 男の家事調停委員=不動産鑑定士 女の家事調停委員=弁護士

 

不動産の種類

1.家・・残す

2.収益物件

3.換価・・・駐車場

 

調停は互譲の精神

4回から6回

ペースは1月半

あわないと不調になる

折り合えそうなら1年半の時間でやる。(時間を与えて考えさせる

生まれた時から現在までの鬱積したものが出るので話は調停委員が80%聞いて相槌をうつとスッキリする。

 

調停は

現在有る遺産を法定相続分で「ものを分ける事務的な手続き」

揉めれば揉めるほど財産は弁護士料や時価の暴落で減る。

調停から審判更に裁判に行くと個人の意思は反映せず、機械的に法定相続分で処理される冷たい処理=歩み寄りや大岡裁きはない

相続人の協議が大事で意思を寄与分などの意思も反映できる。

 

調停の解決手段

1.意向調査

事前の問題点を把握(相続の意思・対立原因・争点・希望・調査官の出番か)

裁判官から話を聞いてワダカマリ解消の可能性・感情調整・感情静まり

2.代償金

不動産の場合の代償金の金額・・・・遺言書

当日現金払い(分割は避けないと不払いリスク)

現金には、生命保険金なども利用

3.相続分の譲渡

出てこない相続人に活用出来る

多い相続人の場合は、調査官から相続分の譲渡意思を確認する。

無償も有償もある。

書面で対処。

4寄与分・特別受益―――審判では認められない

相続人の全員の合意

裁判外の調整

調書に記載ない

バランスで使用貸借権の権利(場所的利益・更地の30%)をも認める場合ある。

5弁護士

依頼人のガンマン・いつでも委任の解除出来る

纏まりにくい

過去の陳述書等意味ない>現実どうするか問題である

依頼者は、良いことしか言わない。家庭の事情を知らない

 

 

紛争原因

相続人の1人が遺産を独占

情報開示しない

遺産を隠し全体が見えない

流用疑惑

相続人に分割協議に応じない

感情的・・・調査官を派遣して意思確認可能・相続分の放棄や譲渡の教示

欲張った主張・寄与分で独占

遺産かどうか争い――家庭裁判所では、遺産探ししないので地方裁判所へ

不動産の時価の評価

相続人に事業で失敗した人・・要求キツイVS法定相続分

前妻・後妻・血縁関係ない没交渉・・・遺言書

兄弟姉妹と子供が居ない妻の相続・・親族関係が薄い従兄弟などが参加すると貰うのが得と要求が厳しい・・・遺言書

女性の相続人しか居ない・・夫が背後にいて意見を言う。背後の家庭の事情知らない

 

 

する遺言 させる遺言

被相続人が自発的に「する遺言」

長男など独占を狙う相続分が「させる遺言」・・・揉める

 

相続税法

第32条

・・・知った日の翌日から4月以内に・・更正の請求をすることが出来る

 

未分割・・相続税

相続税は相続発生時から10月後に申告

配偶者は、2分の1か1億6千万の多い方が非課税

しかし未分割なら特例なし。一旦納付を延納して清算などする。

小規模宅地240uの80%評価減も未分割なら特例なし。

 

 

東京家庭裁判所

1部    審判

2部    審判

3部    離婚・遺留分

4部    離婚・遺留分

5部    遺産分割=4係まで

 

事務コンビニ 楽代.COMのマニフェスト

楽代.COMは、気軽にコンビニ感覚でご利用頂ける事務所を目指しています

法律手続きを、もっと、手軽で便利に
(1) 私たちの提供するサービスは、24時間 週7日 365日、いつでもどこでも、申し込めます。
(2) お客様のご負担を最小限に致します。法律上必要な場合を除いて、ご来所頂く事なく、インターネットと郵便・FAX・電話等にて対応致します。


報酬を、安く致します
(1) 報酬は、必要最小限以上、頂くべきではないと考えます。そのためにインターネット利用など様々な工夫を行っていきます。
(2) 報酬は、出来る限り合理的な金額とします。
(3) 報酬を合理的かつ適正とする為、事務コストや固定費を徹底的に抑えます。
(4) 良いサービスとは、お客様にわかりやすく、適正な価格で、正確に、スピーディーで標準的であるかが、問われると考えます。
(5) 報酬の支払いを少なくして、その分をお客さまの人生の楽しみに使って頂きたいと考えています。

難解な法律事務手続きを、もっと、わかりやすく致します
(1) 法律知識がなくても理解して頂けるよう、むずかしい法律用語は使いません。
(2) お客さまご自身が、数ある選択肢から自分に合った解決方法を、ご自分の判断で、納得して選択して頂きたと考えています。そのために必要な情報はすべて開示致します。
(3) すべて、お客様に納得いくまで、説明できる体制を整えていきます。
(4) 楽代.COMのウェブサイトは、サービスの提供のみに機能するものではなく、「法律手続きがわかる」ウェブサイトと致します。
(5) 私たちの提供するサービスは形のない商品である為、お客様が解らない、難しいでは商品として重大な欠陥と考えています。


私たちの行動指針
(1) 一人一人のお客さまを大切にします。私たちもお客さまも、同じ生活者であることを忘れません。
(2) 私たちは、個人情報の保護をはじめとしてコンプライアンスを遵守します。あくまでも誠実に行動し、倫理を大切にします。


 

楽代.comの特徴

法律コンビニ「楽代.com」は、誰でも、気軽に面倒な手続きが、ワンストップ(一箇所)で受けられるサービスを目指しています。


 当事務所は、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士・不動産鑑定士・土地家屋調査士が在籍しています。司法書士は140万円まで、法律事務を弁護士と同様に扱えます(ミニミニ弁護士のイメージです)。いろいろな専門家へのご相談を一度ですることができます。
 法律・登記・税務・会計・各種コンサルティングに関してご相談がございましたら、ご連絡ください。ご相談を承っている業務は、以下のとおりです。 


1.民事関係

 @相続問題 A遺言書  B離婚 C訴訟 D敷金トラブル E家賃減額

 

2.会社関係

 @会社設立 A会社記帳代行 B決算書作成 C事業承継 D法人設立

 F事業協同組合設立

 

3.登記申請手続

 @不動産登記 A商業登記 B法人登記

 

3.官公署に対する各種認可 ・ 許可の申請手続

 @各種ビザ申請

 

5.税務申告 ・ 申請手続 ・ 税務相談

 @固定資産税還付 A法人税 B相続税 C消費税 D地方税 E税務鑑定

 

6.財務書類の作成 ・ 財務書類の監査または証明 ・ 財務に関する相談

 

7. 商標の出願等

 

8. 生活保護申請

 

上記の他、お困りのことがございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

詳細に関しましては、下記メニューをクリックしてください。 

楽代.comのお約束

完全デフレ・不況対応型事務所
標準的な業務を、最も合理的な料金・報酬で提供いたします 

 

明確な報酬提示
一般的に専門家の報酬は分かりづらいことが多いですが、当事務所では、困って居られる依頼者がわかりやすく利用しやすいように報酬の明確な提示を致します。サービス業としてはお客様視線から当然のことです。


報酬の予定又は見積もりは依頼者にわかりやすいように明確な提示を致します。
着手金や報酬金額を、双方で合意して決めた契約として書類に残します。
出張日当・交通費・実費等の各発生費用について事前に依頼者に説明し、請求書等にも項目別に記載致します。

 

 

プロダクト・ポートフォリオマネジメント products portfolio management

多種類の製品を生産・販売したり、複数の事業を行ったりしている企業が、戦略的観点から経営資源の配分が最も効率的・効果的となる製品・事業相互の組み合わせ(ポートフォリオ)を決定するための経営分析・管理手法である。
 一般に、外部変数(市場や産業の成長性、魅力度)と内部変数(自社の優位性、競争力・潜在力)の2つの視点から、製品や事業ごとに収益性、成長性、キャッシュフローなどを評価し、その拡大、維持、縮小、撤退を決定する。
 PPMは、1960年代半ば以降の米国でGE(ゼネラルエレクトリック)などの巨大コングロマリット企業が事業再編を進める中、ボストン コンサルティング グループ(BCG)が1970年代に提唱したものを嚆矢とする。きっかけは輸出攻勢で世界市場を席巻し始めた日本企業の存在で、当時の日本企業が低価格で市場シェアを取ることを重視していたことから、それに米国企業が対抗する手段として事業の選択と集中を行う際の指針を与える方法として編み出されたものである。
 BCGモデルでは分析対象となる製品・事業が属する市場の成長性を縦軸に、競合他社との相対的な市場シェアを横軸に取ったポートフォリオチャート(成長−シェア・マトリクス)を設定し、ここに各製品・各事業を円形(バブル)としてプロットする。円のサイズは企業総売上の収益性に対する当該製品・事業の売上収益性を表す。その結果、企業が持つ製品・事業は、成長性/資金創出力ともに優位な「金のなる木」から、両者がともに芳しくない「負け犬」まで4つに分類されることになる。

金のなる木.bmp

成長−シェア・マトリクスは製品・事業の成長性が資金需要(必要な投資額)を規定し、市場シェアが資金創出力(投資資金を生み出す力)を規定するという考え方に基づいている。従って、これを使ったBCGモデルが示す投資戦略は、「金のなる木」は大きな追加投資なしにキャッシュフローを生み出す事業、「花形製品」は市場の成長に合わせた投資を続けていくことが必要な事業、「問題児」は市場の成長に対して投資が不足している事業であり積極的な追加投資か、撤退が必要な事業、「負け犬」は将来性が低く基本的に撤退すべき事業と考え、「金のなる木」から得た収益を「問題児」に投入し、「花形製品」に育てるといった形が原則となる。
 BCGモデルでPPMを行うときにポイントとなるのは、戦略的視点による“市場セグメンテーション”である。このモデルの分析軸となる市場成長性と市場シェアは、どちらも「どのような市場を想定するか」に依存している。ここでいう市場とは経済統計などで用いられる産業区分ではなく、戦略論やマーケティングでいうところの市場セグメントである。セグメントの仕方(測定指標の取り方)次第で市場の成長性も市場シェアもまったく変わってくる。
 PPMの分析対象となる製品・事業は、戦略立案・実行が可能な戦略事業単位として整理されていることが前提である。SBUは必ずしも業務オペレーション上の組織と一致しなくてもよいが、長期的な計画立案ができるようにSBUの将来性・収益性や戦略的な行動を評価する指標と体制が整備されている必要である。
 成長−シェア・マトリクスは、異なる市場に展開する異なる製品・事業を同じ平面に配置する。従って市場の特性や自供によっては、実際には大きな収益を挙げている製品・事業が低成長・低シェアなものとして表示されることもあるので、図示された結果だけをうのみにしないように注意すべきである。
 PPMというと上図のBCGマトリクスに焦点が当たりがちだが、この図は考え方を説明しているにすぎない。PPMは戦略レベルの投資マネジメント手法であって、各製品・事業の現状と将来性を正しく評価し、収益から投資への流れを適切に管理することをいう。
 BCGの成長−シェア・マトリクスは1970〜1980年代にかけて、欧米のコングロマリット企業で広く活用され、同時期に相次いで同種の戦略立案ツールが考案された。その中ではGEとマッキンゼーが共同開発したビジネススクリーン(GE Nine Cell Planning Grid / GE's Business Screen)が有名である。

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