家庭裁判所におけるメニュー
調停>地方裁判所>(即時抗告)高等裁判所>(特別抗告)最高裁判所
遺留分減殺請求【前提に遺言書】
共有物分割
成立は調停調書に記載するので、確定判決と同じ(和解でない)
効力は調停調書の受領日(税金の更正の請求の起算)
メモも記録も残らないで交互に争点を絞る
2甲類審判事件 対立関係にない、争いないもの=裁判官が法定持分で決める
審判>(即時抗告)高等裁判所>(特別抗告)最高裁判所
相続人の排除
相続放棄
限定承認=税法上は処分譲渡・債務超過なら税金なし
遺言書の検認
遺言執行者の選任
3乙類審判事件 対立関係にある不動産(不可分債権)が対象
調停>(調停不成立で)審判>(即時抗告)高等裁判所>(特別抗告)最高裁判所
裁判官が単独で決定し、審判書を作成するが、審判は民法に従って融通効かず厳しい
遺産分割時の不動産は、法定分割で換価分割(競売=時価の半分)で分ける。
特別に・寄与分は対象外
可分債権(現金・預金・有価証券・債権)は対象外
共有のまま=問題の先送り
遺産分割
寄与分の処分
推定相続人の排除
祭祀財産の承継
地方裁判所>(即時抗告)高等裁判所>(特別抗告)最高裁判所
遺産範囲確認訴訟=遺産の範囲をはっきり確定してから調停へ
裁判所は財産を探さない・探せない
遺言無効確認訴訟
第一回は、全員出席
基本は法定相続分での公平配分
1成立―調停調書 30% 成立できないときは取り下げを勧められる
2不成立>審判へ移行>(即時抗告)高等裁判所>(特別抗告)最高裁 10%
3取り下げ ほとんど 時間掛けてやりたくない
1現金――――――――共有なら遺産分割対象・可分債権なら対象外
2.ゴルフ会員権―――共有なら遺産分割対象
3金銭債権・預金―――可分債権なら対象外=法定持分 依頼有れば入れる
4.生命保険・死亡退職金・代償財産――対象外
5 遺贈・死因贈与・生前贈与(特別受益)―――――対象外
6祭祀財産――――――――対象外
7葬儀費用・香典―――――対象外
8宝石・家具・衣類・身の回り品――対象外
9相続人の遺産分割の対象としない合意――対象外
10相続時存在したが、遺産分割時点で存在ないもの――対象外
=民法上で遺産分割時で未分割で有る物
遺産分割時点の時価が原則(鑑定評価の鑑定人は安くない)
全員が合意なら相続税路線価・固定資産税評価も利用される
不動産業者の疎明資料・査定資料
家庭裁判所では、不動産鑑定士の専門委員の「簡易鑑定」という費用をかけない手続方法も採用出来る。
鑑定評価と違って、不動産の時価を、「路線価」、「地価公示価格」、「固定資産税評価額」などの公的価格をベースに簡易に鑑定。
机上の調査で現地を実査しない評価する簡易な方法。
通常の時価と比較して、1割から2割ほどのブレる価格。
この簡易鑑定評価は、費用をかけたくないという相続人の意向を配慮。
中間調書として、「相続人の全員が、この簡易評価に従うこととする」という同意書作成して、不動産鑑定士の簡易鑑定
簡易鑑定は費用は無料、ビルや高額な不動産、権利関係が複雑な不動産は適さない。
不動産の件数が多くある場合などについては、この簡易鑑定の方法では評価できない
債務があるので評価0の場合あるが、何年も経過すると債務が減り得するケース>>共有
持戻し>免除あるが遺留分あるケース
遺贈は対象
義務教育以外の学費(アメリカ留学・医大・医学部学費)
生前贈与 生計の資本の判断
結婚の挙式費用
生活費・医療費
原則は相続発生時、調停は遺産分割時
審判では、認められない
被相続人の相続財産の維持増加に特別に寄与した相続人
配偶者や孫も履行補助者として主張可能
無償性
継続性
因果関係
審判では、認められない
遺留分減殺は対象外
算定 利子相当額(平均給与額・役員報酬・金銭貸与)看護料相当額
兄弟姉妹には、無い
遺産+特別受益−債務・・寄与分は対象外
相続開始時の時価
現物の返還が原則
価格弁償も可能
不成立の場合には訴訟移行・・審判へ移行しない
1年で消滅時効
相手の住所地=遠方は注意
調停前置主義
不動産の評価は一般では、固定資産税評価証明を出す
裁判官=若い・女性多いと男女の調停委員の3人
専門家事調停委員=不動産鑑定士・公認会計士・税理士
不動産の場合 男の家事調停委員=不動産鑑定士 女の家事調停委員=弁護士
1.家・・残す
2.収益物件
3.換価・・・駐車場
4回から6回
ペースは1月半
あわないと不調になる
折り合えそうなら1年半の時間でやる。(時間を与えて考えさせる
生まれた時から現在までの鬱積したものが出るので話は調停委員が80%聞いて相槌をうつとスッキリする。
調停は
現在有る遺産を法定相続分で「ものを分ける事務的な手続き」
揉めれば揉めるほど財産は弁護士料や時価の暴落で減る。
調停から審判更に裁判に行くと個人の意思は反映せず、機械的に法定相続分で処理される冷たい処理=歩み寄りや大岡裁きはない
相続人の協議が大事で意思を寄与分などの意思も反映できる。
1.意向調査
事前の問題点を把握(相続の意思・対立原因・争点・希望・調査官の出番か)
裁判官から話を聞いてワダカマリ解消の可能性・感情調整・感情静まり
2.代償金
不動産の場合の代償金の金額・・・・遺言書
当日現金払い(分割は避けないと不払いリスク)
現金には、生命保険金なども利用
3.相続分の譲渡
出てこない相続人に活用出来る
多い相続人の場合は、調査官から相続分の譲渡意思を確認する。
無償も有償もある。
書面で対処。
4寄与分・特別受益―――審判では認められない
相続人の全員の合意
裁判外の調整
調書に記載ない
バランスで使用貸借権の権利(場所的利益・更地の30%)をも認める場合ある。
5弁護士
依頼人のガンマン・いつでも委任の解除出来る
纏まりにくい
過去の陳述書等意味ない>現実どうするか問題である
依頼者は、良いことしか言わない。家庭の事情を知らない
相続人の1人が遺産を独占
情報開示しない
遺産を隠し全体が見えない
流用疑惑
相続人に分割協議に応じない
感情的・・・調査官を派遣して意思確認可能・相続分の放棄や譲渡の教示
欲張った主張・寄与分で独占
遺産かどうか争い――家庭裁判所では、遺産探ししないので地方裁判所へ
不動産の時価の評価
相続人に事業で失敗した人・・要求キツイVS法定相続分
前妻・後妻・血縁関係ない没交渉・・・遺言書
兄弟姉妹と子供が居ない妻の相続・・親族関係が薄い従兄弟などが参加すると貰うのが得と要求が厳しい・・・遺言書
女性の相続人しか居ない・・夫が背後にいて意見を言う。背後の家庭の事情知らない
被相続人が自発的に「する遺言」
長男など独占を狙う相続分が「させる遺言」・・・揉める
第32条
・・・知った日の翌日から4月以内に・・更正の請求をすることが出来る
相続税は相続発生時から10月後に申告
配偶者は、2分の1か1億6千万の多い方が非課税
しかし未分割なら特例なし。一旦納付を延納して清算などする。
小規模宅地240uの80%評価減も未分割なら特例なし。
1部 審判
2部 審判
3部 離婚・遺留分
4部 離婚・遺留分
5部 遺産分割=4係まで